住宅宿泊事業(民泊) 入管業務 農地転用許可

建設業 許可申請

建設業を始めるときの登録や、その後のお手続きをサポートします。

1件の請負代金が500万円以上(税込み)の工事を行うには、建設業法第3条により、建設業許可が必要と定められています。この内、建築一式工事(1棟の新築工事等)のみ1500万円未満の工事では許可を要しません。これらの工事を行う場合、許可を取得していなければ建設業法違反となり、発覚すると罰則の対象となってしまう場合があります。
公共工事に入札するためには、建設業許可の取得の他、毎年決算終了後に経営事項審査申請を行い総合点数の通知を受け、その上で申請希望をする省庁・自治体等に入札参加資格審査申請を2年~3年毎行う必要があります。許可がありますと金融機関では、許可を持っていることを融資の条件にしている場合があります。また許可の取得には、人的要件や財務要件など数々の要件があるため、取引先や同業者に対する信用が増します。優秀な人材を採用する際にも有利です。お気軽にご相談くださいませ。

マンション室内の図面

取り扱い業務

  • ・新規(一般、特定)
  • ・営業年度報告
  • ・変更届
  • ・更新
新規
◆新規(一般)知事許可
・法定費用 90,000円
・報酬 目安:150,000円
【合計】 240,000円~+(税)


◆新規(一般)大臣許可
・法定費用 150,000円
・報酬 目安:250,000円
【合計】 400,000円~+(税)


◆新規(特定)知事許可
・法定費用 90,000円
・報酬 目安:200,000円
【合計】 290,000円~+(税)


◆新規(特定)大臣許可
・法定費用 150,000円
・報酬 目安:300,000円
【合計】 450,000円~+(税)
営業年度報告(決算届)
・法定費用 0円
・報酬 目安:30,000円
【合計】 30,000円~+(税)
変更届(一事項変更)
・法定費用 0円
・報酬 目安:30,000円
【合計】 30,000円~+(税)
更新
◆更新 知事許可
・法定費用 50,000円
・報酬 目安:80,000円
【合計】 130,000円~+(税)


◆更新 大臣許可
・法定費用 50,000円
・報酬 目安:150,000円
【合計】 200,000円~+(税)
交通費別途実費 東京以外の関東圏  10,000円+(税)
※登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類は、含まれておりません
 当職が取得する場合は、別途報酬+実費がかかりますのでご相談下さい

宅建業 許可申請

宅建業を始めるときの登録や、その後のお手続きをサポートします。

宅地建物取引業法によると宅地建物取引業とは①宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと②宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと定義されています。「業として行う」というのは不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を指します。他人の物件を代理して販売・賃貸する販売代理店、賃貸代理店や、物件を媒介する不動産仲介業者は必ず宅建業免許を受けていなければならないのです。
家を建売販売する場合も宅建業免許が必要です。もともと建設業者として家を建て、宅建業者を媒介して販売していたような方が、宅建業者を介さず、販売まで自社で行うというような場合には宅建業免許の取得が必要なのです。免許取得の手続きはお気軽にご相談ください。

スマートシティの街並

取り扱い業務

  • ・新規
  • ・変更届
  • ・更新
新規
◆知事許可
・法定費用 33,000円
・報酬 目安:130,000円
【合計】 163,000円~+(税)


◆大臣許可
・法定費用 90,000円
・報酬 目安:160,000円
【合計】 250,000円~+(税)
変更届(一事項変更)
・法定費用 0円
・報酬 目安:30,000円
【合計】 30,000円~+(税)
更新
◆知事許可
・法定費用 33,000円
・報酬 目安:70,000円
【合計】 103,000円~+(税)


◆大臣許可
・法定費用 90,000円
・報酬 目安:100,000円
【合計】 190,000円~+(税)
交通費別途実費 東京以外の関東圏  10,000円+(税)
※登記簿謄本、住民票等許可に必要となる書類は、含まれておりません
 当職が取得する場合は、別途報酬+実費がかかりますのでご相談下さい

飲食店 許可申請

飲食店を始めるときの登録や、その後のお手続きをサポートします。

飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合、食品衛生法または条例等に基づいた営業許可を取得する必要があります。営業許可を得るには、行政庁が定めた施設基準に合致した施設を作ることが必要です。許可までの流れとして、事前相談、申請書類作成提出、施設検査の打ち合わせ、施設完成の確認検査を経てようやく営業開始となります。(東京都渋谷区の場合)
また営業開始後、営業許可期限満了後も営業を継続される人は、営業許可の更新手続が必要ですし、氏名や屋号や設備の変更等があった場合にも営業許可申請事項変更届が必要です。当事務所に依頼していただきますと、時間を本職に集中することが可能ですし、申請の煩わしさからも解放されます。ぜひお気軽にお問合せください。

オシャレなカフェの店内

取り扱い業務

  • ・営業許可申請代行
    (食店の開業手続きに関するご相談、保健所での事前確認、申請書類や図面の作成、保健所への許可申請の代行、現地調査への立ち会い)
営業許可申請代行 40,000円~60,000円+(税)
※上記のほか、飲食店営業許可の申請には保健所へ納付する手数料が必要です
申請手数料 16,000円~18,000円+(税)
※法定手数料は、店舗を設置する自治体によって金額が異なります
※上記金額は目安です。御客様より詳細をお伺いした後、改めて御見積金額を提示いたします

住宅宿泊事業

民泊を始めるときの登録や、その後のお手続きをサポートします。

住宅宿泊事業とは事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービス(民泊)を行うことをいいます。住宅宿泊事業は、どこでも営業ができるわけではなく、民泊が可能な場所かどうか調べる必要があります。また、民泊の届出の他に、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合や事前の消防の立入検査も必要な場合もあります。
飲食を提供する場合や、民泊を実施する建物の形態によっても取り扱いが変わってきます。届出書類を提出するまでに様々な書類を用意し、多くの日数や手間がかかります。また、民泊の運用を始める前に、宿泊の予約の受付や家具等のご用意など、お客様をお迎えする準備も必要になります。あなたの貴重な準備時間を最小限にして、民泊営業の早いスタートをサポートいたします。

お金と電卓など

取り扱い業務

  • ・トータルサポート
  • ・書類作成
  • ・下水届出
トータルサポート 合計:168,000円+(税)
届出番号が発行されるまでの全ての作業を行います。
書類作成 合計:128,000円+(税)
必要な書類を一式作成し、提出と検査はお客様ご自身で行って頂きます。
下水届出 1系統:25,000円+(税)
地域によっては水質汚濁防止法の届出が必要となります。これは住宅内の「ちゅう房設備」「浴室設備」「洗濯設備」の3系統について使用する水の量や汚水の予想値を申告するものです。この届出が必要になった場合、1系統について25,000円で書類作成・届出・検査立会を代行致します。

入管業務

ビザの取得や、その後のお手続きをサポートします。

外国人の方が日本に入国する際には、入国管理局で入国検査を受ける必要があります。その際に書類を作成し提出しなければなりません。しかし、この書類は複雑なことに加え在留資格の種類が多数あるため、ご本人で作成できないケースが多くあります。行政書士が外国人の書類作成・提出のお手伝いをします。さらには、学生の方が卒業後、日本の企業に就職する際の在留資格の変更や、永住している方の相続問題や起業した方の事業承継の問題などにもサポートをしています。入国の際の手続きに留まらず、在留中の外国人の方にもさまざまなサポートをするのが入管業務です。
ご依頼いただきますと、ご自身で入国管理局へ行く必要がなくなり、学業や仕事に専念できたり、日本語が得意でない方や手続きがよくわからないといった外国人にとって安心かつスムーズに手続きできるメリットがあります。

イミグレーション

取り扱い業務

  • ・在留資格認定証明書交付申請
  • ・在留期間更新許可申請
  • ・在留資格変更許可申請
在留資格認定証明書交付申請 概算:100,000円~+(税)
在留期間更新許可申請 概算:60,000円~+(税)
在留資格変更許可申請 概算:60,000円~+(税)
※上記金額は目安です。御客様より詳細をお伺いした後、改めて御見積金額を提示いたします

地目変更登記(農地転用等)申請

農地転用など、農地を活用するためのお手続きをサポートします。

農地転用とは、農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。  農地の権利移動や転用をご検討されている場合、お気軽にご相談ください。

農地

取り扱い業務

  • ・3条申請
  • ・4条申請
  • ・5条申請
  • ・農用地除外申請(農振除外)
3条申請
農地→農地:権利移動を伴う 40,000円+(税)
4条申請
農地→農地以外:権利移動を伴わない転用 90,000円+(税)
5条申請
農地→農地以外:権利変動を伴う転用 100,000円+(税)
農用地除外申請(農振除外)
手続きは別途ご相談受けます。