相続手続

相続手続きのサポートをいたします。

相続人は、被相続人の一切の権利義務を相続します。つまり、プラスの財産である現金や不動産だけでなく、マイナスの財産として借金や損害賠償債務も受け継ぐということになります。これら相続財産(資産)のそれぞれについて評価を行い、一覧表にまとめたものが、財産目録です。評価の方法は項目ごとに決まっていますので専門家にお任せください。当職では遺産目録作成、相続調査を経て遺産分割協議書作成し、司法書士との提携において相続登記までをトータルに承ります。
通常の相続は、既に相続人が分かっている又は確定している場合がほとんどです。しかし、連絡の取っていない遠い親戚などは、連絡先を調べるのもひと苦労です。このような場合の予防策として、毎回きちんと相続手続きをすることをお勧め致しますが、そのままにされますと、残された相続人は、大変な苦労(後から調べるには費用もかさみます。)をします。また、不動産などの名義変更は、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要です。そのようなときに、相続人の方に代わり相続人の調査を致します。お気軽にご相談下さい。

公正証書

取り扱い業務

  • ・財産調査
  • ・相続人調査
  • ・相続手続き
  • ・遺言執行
財産調査 報酬 150,000円~+(税)
備考 公正証書遺言書の調査、銀行・有価証券・生命保険など残高、不動産などの評価額を調べて財産目録リストの作成をします。
相続人調査 報酬 150,000円~+(税)
備考 永いこと連絡をとってない相続人がいて、連絡先がわからない場合や、前妻の子供が実はいたなど、所在不明者を探します。
相続手続き 報酬 200,000円~+(税)
備考 一般的な手続きで、戸籍等の収集、遺産分割協議書作成などが中心です。
遺言執行 報酬 相続財産の2%~
備考 財産調査、相続人調査、相続手続きの全てを代理代行します。
※相続手続きは、案件ごとに具体的にする手続きが異なるため、
 具体的な詳細費用については状況を聞いたうえで個別にお見積もりを提示させて頂きます

遺言

あなたの思いをかたちにするサポートをいたします。

遺言書・遺言状を書くメリットは、大切な家族に起こる後の相続の争いの防止です。遺言があれば、遺産分割協議書がなくても、不動産の相続登記ができるので、相続人間で争いになっても、指定した相続人に不動産を相続しやすくさせる事ができます。
特に、『子供のいない夫婦』、『不動産(自宅のみ)位しか財産がない』、『相続人以外の人に財産を渡したい』場合には、遺言をすることをお勧めします。遺言書で指定できる事項は、財産の処分方法、相続分の指定、負担付遺贈、遺産分割の禁止、相続人の廃除、廃除の取り消し、子供の認知、遺言執行者の指定、後見人・後見監督人の指定、相続人間の担保責任の指定、遺留分減殺方法の指定などがあります。
また遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等定められた種類があり、書き方・特徴がそれぞれ異なります。あなたの思いをかたちにしたいときには、是非、当所にご相談ください。

遺言書を書く人物

取り扱い業務

  • ・遺言書作成
遺言書作成 基本報酬 50,000円~+(税)
案件ごとに具体的な詳細費用については、状況を聞いたうえで個別にお見積もりを提示させて頂きます。お気軽にご相談ください。

後見

あなたと大切なご家族のサポートをいたします。

成年後見制度は、認知症や精神的な障がいによって判断能力が衰えた人の権利を守る社会的な仕組みです。判断能力が衰えてしまうと、他人に対して自分の意思を明確に伝えることが困難になります。そのため、本人の意思を代行する後見人を選任して、本人の身上監護のために財産の管理等を行わせる制度です。
成年後見の申し立ては、相続に関連したものが多いようです。遺言状がない場合には、遺産分割協議を行う必要があります。しかし、遺産分割協議は、相続人全員の意見が一致しなければいけないこととなっています。そのため、相続人の中に認知症の方がいた場合には、遺産分割協議を行うことができません。このような場合に、成年後見人の選任を行う必要があるのです。成年後見制度について、お気軽にご相談ください。

印鑑証明

取り扱い業務

  • 案件ごとに異なるため、具体的な詳細費用については、状況を聞いたうえで個別にお見積もりを提示させて頂きます。お気軽にご相談ください。

内容証明

言った言わないのトラブルを防ぐサポートをいたします。

内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を郵便事業株式会社が謄本により証明する制度のことで、手紙を送った証拠を残したい場合に利用されます。まず、証拠力を得るという効果(郵便局が手紙の証明をしてくれるという本来の効果)があります。契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断などの場合です。次に、確定日付を得るという効果があります。債権譲渡の通知などの場合、相手に行動を起こさせる効果をも生みます。
また、内容証明をだしても効果がない相手に対しては、裁判等法的な手続きを踏む必要が有ります。内容証明の内容を裁判の訴状に当てはまるように主張する事により、その後の裁判等の証拠書面として活用出来ます。
【ご注意】裁判手続きは、行政書士では受任出来ないため、ご依頼をご希望の方は、司法書士又弁護士をご紹介致します。

内容証明

取り扱い業務

  • ・内容証明作成(オーダーメイド、お手軽書式)
  • ・和解書作成(オーダーメイド、お手軽書式)
内容証明作成(オーダーメイド) 30,000円~+(税)
資料を持参の上、面談して内容等を伝えて、完全オーダーメイドを希望の場合
※左記報酬に加え、実費がかかります(1,500円~※枚数により、異なります)
内容証明作成(お手軽書式) 5,000円~+(税)
極力費用を抑えて安く納めたい場合
※相談フォームに、記入して頂きメールでのご依頼になります。その後、定形文をお送り致しますので自分の状況を記入して、郵便も自分でするパターンです
和解書作成(オーダーメイド) 30,000円~+(税)
資料を持参の上、面談して内容等を伝えて、完全オーダーメイド
和解書作成(お手軽書式) 3,000円~+(税)
極力費用を抑えて安く納めたい場合
※定形文に自分の状況を記入する。内容証明のご依頼とセットの方だけの商品です